労働安全衛生法に基づく⻭科医師による健康診断
安衛法第66条第3項、安衛令第22条第3項及び安衛則第48条
事業者は、弗化水素のガスを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
対象となる業務・労働者
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、⻩りんその他⻭⼜はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務(対象業務※)に常時従事する労働者
(労働安全衛生法施⾏令第22条第3項、労働安全衛生規則第48条)
(2流の歯科医 不倫で炎上)
50人以上で産業歯科医の意見聴取
【労働安全衛生規則】
(産業医及び産業歯科医の職務等)
第14条5
事業者は、常時50人以上の労働者が弗化水素、亜硫酸等のガスが発散する場所における業務に従事する事業場については、当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
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