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産業歯科医の職務

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産業歯科医の職務等

事業者は、常時50人以上の労働者が塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に従事する事業場については、当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。

(2流の歯科医 不倫で炎上)

 

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