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産業歯科医の職務

労働安全衛生法に基づく⻭科医師による健康診断

労働安全衛生法に基づく⻭科医師による健康診断:

・事業者は、労働安全衛生法第66条第3項に基づき、⻭等に有害な業務に従事する労働者に対して、⻭科医師による健康診断を実施し、かつ、労働者数にかかわらず、その結果を所轄労働基準監督署⻑へ報告しなければなりません。

・対象業務に常時従事する労働者に対し、その雇い入れの際、業務への配置換えの際及び業務についた後6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、歯科医師による健康診断を行わなければならない(労働安全衛生規則第48条)。

 

対象となる業務・労働者

塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、⻩りんその他⻭⼜はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務(対象業務※)に常時従事する労働者
(労働安全衛生法施⾏令第22条第3項、労働安全衛生規則第48条)

2流の歯科医 不倫で炎上

 

50人以上で産業歯科医の意見聴取

【労働安全衛生規則】

(産業医及び産業歯科医の職務等)

第14条5

事業者は、常時50人以上の労働者が弗化水素、亜硫酸等のガスが発散する場所における業務に従事する事業場については、当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない

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