医師等から聴取すべき健康診断の結果に基づく就業上の措置
労働安全衛生法
健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
第六十六条の四
事業者は、(中略)健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
健康診断実施後の措置
第六十六条の五
事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、(中略)適切な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
2 就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項
(3)健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取
事業者は、労働安全衛生法第 66 条の4の規定に基づき、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)について、医師等の意見を聴かなければならない。
イ 意見を聴く医師等
事業者は、産業医の選任義務のある事業場おいては、産業医が労働者個人ごとの健康状態や作業内容、作業環境についてより詳細に把握しうる立場にあることから、産業医から意見を聴くことが適当である。
なお、産業医の選任義務のない事業場においては、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等から意見を聴くことが適当であり、こうした医師が労働者の健康管理等に関する相談等に応じる地域産業保健センター事業の活用を図ること等が適当である。
ハ 意見の内容
事業者は、就業上の措置に関し、その必要性の有無、講ずべき措置の内容等に係る意見を医師等から聴く必要がある。
(イ)就業区分及びその内容についての意見
(ロ)作業環境管理及び作業管理についての意見
健康診断の結果、作業環境管理及び作業管理を見直す必要がある場合には、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置の必要性について意見を求めるものとする。
(4)就業上の措置の決定等
イ 労働者からの意見の聴取等
事業者は、(3)の医師等の意見に基づいて、就業区分に応じた就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通じてその労働者の了解が得られるよう努めることが適当である。
就業区分
・「就業区分」とは、定期健康診断などの結果を基に、治療の要否など示す医学的な区分とは別に、就業の可否や、就業の制限などを示す区分をいいます。
・例えば、通常通り勤務を行ってよい「通常勤務」、労働時間の短縮や時間外労働の制限、深夜業の回数の変更、勤務場所の変更などを行う「就業制限」、療養のために勤務を休む必要のある「要休業」の区分があります。
・「健康診断個人票」の「医師の意見」の欄に「通常勤務」「就業制限」「要休業」のいずれかを記載する(5年間保存)
※ 当該労働者に係る就業区分及びその内容に関する医師等の判断を下記の区分(例)によって求めるものとする。
・会社は、医師等の意見を勘案し、必要があると認めるときは、該当する従業員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じたり、医師等の意見を衛生委員会等へ報告したりするなどの対応が求められます。
・事業者は医師等の意見に基づいて、就業区分に応じた就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通じてその労働者の了解が得られるよう努めることが適当」とされている。
(就業上の措置は、当人にとって仕事上のやりがいや地位の低下、さらには収入の減少等の不利益を伴うことがあり、本人の納得が得られることが重要であるとしたものである)
就業区分
① 「通常勤務」(通常の勤務でよいもの)
・就業上の措置を講じる必要なし
② 「就業制限」(勤務に制限を加える必要のあるもの)
勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張回数の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等、必要に応じて適切な措置を講ずる
③ 「要休業」(勤務を休ませる必要があるもの)
・療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させないといった措置を講ずる。
「就業制限」とする場合
類型とは?
・就業判定には労働者の仕事を制限することが含まれるため、中立性、科学的妥当性、安全配慮、人権への配慮など高度な判断が必要とされます。
・しかし、産業医が実施する就業判定について、適用範囲や、その内容、判断基準など共通の認識が存在しているとは言えないのが現状です。
・そこで、本研究班は、現在実施されている就業判定の実態から、就業判定の類型化を行い、5つの類型があることを示しました。
類型1:仕事が持病を悪化させる恐れのある場合の就業配慮
状態:
・働き続けて病気が悪化する恐れがある
具体例:
・心不全のある労働者に対して過度な重筋作業を禁止する
・重度の高血圧未治療者に対して、深夜勤務を禁止する
・腰痛のある労働者の重筋作業を禁止する
・職場不適応によるメンタルヘルス不全者の配置転換を行う
類型2:事故・災害リスクの予防
状態:
・仕事が重大事故を引き起こす恐れがある
具体例:
・てんかんのある労働者の運転作業を禁止する
・糖尿病コントロールの不良の労働者の高所・暑熱作業を禁止する
(突然死や失神などの意識障害が併発するような疾患)
類型3:健康管理(保健指導・受診勧奨)
状態:
・夜勤や残業等で忙しく、疾患コントロールができない
具体例:
・高血圧を放置している労働者に対して、運転作業の禁止や残業禁止を適用して、受診を促す
類型4:企業・職場への注意喚起・コミュニケーション
状態:
・職場や作業環境が致命的な病気を敷き起こす恐れがある
具体例:
・過重労働が頻発する職場で、高血圧の管理が不十分な労働者に一律、月45時間以上の残業を禁止する
就業制限を考える判定値
・収縮期血圧 180mmHg以上
・拡張期血圧 110mmHg以上
・血清クレアチニン 2.0㎎/dL以上
・AST 200IU/L以上
・ALT 200IU/L
・空腹時血糖 200㎎/dⅬ以上
・随時血糖 300㎎/dL以上
・HbA1c 10%以上
・ヘモグロビン 男性9.0g/dL以下、女性7.0g/dL以下
一般健康診断後の保健指導
安衛法 第六十六条の七
(保健指導等)
第六十六条の七 事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
保健指導の内容
参照:「働く人の健康」(「全国労働衛生団体連合会)
指導方針:
・就業環境(作業内容、作業量、労働時間、勤務形態)に留意し、生活習慣改善指導(栄養指導、運動指導、生活指導)を中心に指導する。
・指導単位:個別指導または集団指導
① 栄養指導
・栄養指導が必要と判断される者に対し、栄養の摂取量に留まらず、個々人の食習慣の評価とその改善に向けて指導を行う
② 運動指導
・運動指導が必要と判断される者に対し、運動実践の指導を行う
・運動プログラムの作成に当たっては、個人の生活状況、身体活動レベル、趣味、希望等が十分に考慮され、運動の種類および内容が安全に楽しく効果的に実践できるものであるよう配慮する。
③ 生活指導
・勤務形態や生活習慣が原因と考えられる健康上の問題を解決するために、睡眠、喫煙、飲酒、口腔保健等の健康的な生活への指導および教育を職場生活を通して行う。
保健指導区分
・区分に明確な指針はない
例)
① 無所見
・明らかな所見が認められないもの
② 有所見観察不要
・基準値を外れる項目または画像診断等での所見が認められるが、病的な意味はないもの
③ 要観察
・現時点では治療の必要はないが、生活習慣の改善や定期的な検査の必要があるのも
・今後の健康維持には生活習慣の改善や経過観察が必要である
・具体的な保健指導を実施し、その後の改善経過を確認する
④ 要管理
・健康診断の結果だけでは治療の要不要の判定はできないが、医師による管理が必要なもの
・生活習慣の改善により改善が認められない場合に治療が必要になる
・医師の管理のもと保健指導や栄養指導を実施し、その後の改善効果を確認し、必要に応じて治療を開始する
⑤ 要治療
・健康診断の結果から、明らかに治療が必要な異常が認められるもの
・速やかに治療が開始されるように指導を行い、また必要な場合には医療機関の紹介を行う。
・さらに確実な治療が実行されているか、確認する
⑥ 治療中
・健康診断と関連する異常について治療を受けているもの
「当該事業場に派遣されている労働者」「短時間労働者(パート・アルバイト)」「休業中の労働者(育児休業、療養等)」の一般定期健康診断
当該事業場に派遣されている労働者
・一般の定期健康診断については派遣元に義務がある。
・特殊健康診断については派遣先に義務がある。
短時間労働者(パート・アルバイト)
・一般の定期健康診断は「常時使用する労働者」に対して行う必要がある。
・次の①及び②のいずれの要件をも満たす者であれば実施しなければならない。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者、1年(一定の有害業務に従事する者は者にあっては6月。以下同じ。)以上の契約期間である者、契約更新により1年以上使用されることが予定されている者又は現に1年以上引き続き使用されている者であること。
② 1週間の労働時間数が、その事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。なお、これに該当しなくても、上記の①の要件に該当しその割合がおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましい。
休業中の労働者(育児休業、療養等)
休業中の労働者については、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえない。ただし、休業修了後、速やかに定期健康診断を実施しなければならない。
健康診断の受診率向上に向けた対策
例年の受診率が 95 %前後であって未受診者がほぼ固定されている状態
健康診断の受診率が95%前後という数値は、平均的な数値よりは高いが、業種や規模によっては決して高い数値ではない。
事業者が健康診断の受診率向上のために、現にどこまで努力しているかにもよるが、少なくとも形式的には安衛法違反の状況にあることは、否定できない。さらに受診率を向上させるための努力が求められると評価される。
未受診者がほぼ固定されている状態
原因
・業務が忙しくて健康診断を受ける余裕がない、出張が多くて健康診断とスケジュールが合わない、変則勤務で健康診断を受けようとすると睡眠時間が取れなくなるなど、会社(仕事)の事情で受診することができない。
・健康診断を受けることについての理解が低く、本人が健康診断を受けようとしない。
・長期休職中の者が健康診断を受けない、生活習慣病の関連の持病で病院へ通っており健康診断の必要がないと考えている、他の病院の健康診断を受けてその結果を提出しないなど。
対策
受診できていない理由を明らかにし、勤務上の理由なのか、本人が受診したがらないのか、その他の事情があるのかを明らかにし、その事情に応じた対策を採るべき状況であると評価される。
受診率を向上するための対策
定期健康診断を受診しなかった理由別労働者割合(平成24年:労働者健康状況調査)
・会社内で健康診断を実施している場合や、近隣の医療機関で健康診断を実施している場合は、勤務時間中に健康診断を行い、業務命令によって健康診断を受診させる。
・就業時間外に健康診断を行う場合、残業手当を支給して業務命令によって受診させる。
・健康診断の実施予定日を、複数回に渡って設定し、業務の事情で受診できない者がいないように配慮する。どうしても都合が合わない場合は、個別に日程を調整する。なお、季節によって業務の繁閑がある場合は、繁忙期を避ける。
・安全衛生教育や朝礼等の機会を捉えて、労働者に対して健康診断の必要性について周知する。なお、健診結果を企業に知られたくない労働者に対しては、健診情報の取扱いや事後措置についての説明も有効である。
・受診したことを上司が確認し、受診していない場合は受診を命じる。なお、労働者が独自に他の医療機関の健康診断を受診している場合があるので、その場合は、その結果を提出させる。
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