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厚生労働大臣が定める規格、形式検定

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厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等

「規格」とは

・「この機械はこういう性能や安全性を満たしていないとダメですよ」という国が定めた基準のこと。

・厚生労働大臣が定める「規格」に適合した製品は、安全性が高いとされ、使用や販売が認められます。

・さらに大事なのはこの規格を満たしていないと他人に譲渡し、貸与または設置してはいけません。

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等

・再圧室

・潜水器

・工業用ガンマ線照射装置

・特定エックス線装置

・排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

・ろ過材及び面体を有する防じんマスク

・防毒マスク

① ハロゲンガス用防毒マスク

② 有機ガス用防毒マスク

③ 一酸化炭素用防毒マスク

④ アンモニア用防毒マスク

⑤ 亜硫酸ガス用防毒マスク

・電動ファン付き呼吸用保護具

「賽銭ガマンせー 機関車防マスのファン」

(さい:再圧室 せん:潜水器 ガマン:ガンマ線 機関車:内燃機関を内臓するチェーンソー 防マス:防毒、防じんマスク ファン:電動ファン付き呼吸用保護具 )

 

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型式検定

・ある製品の「型(モデル)」が、厚生労働大臣が定めた規格に合っているかをあらかじめ検査して認可を受ける制度。

・大量生産されるものから抜き取ったサンプルで試験して、合格すると「型式検定合格証」が交付されます。

・機械等の型式ごとに行われる検定

・検定に合格するれば、その型式に対して「型式検定合格証」が交付され、合格証に記載された有効期間の間は、その型式の機械等を(数に制限なく)製造又は輸入することができます。

型式検定はサンプル検定ともいわれ、大量生産の場合など個別検定が今年な場合にサンプルを抽出して行われるものです。

 

型式検定を受けなければならない機械等

(1)  ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置(電気的制動方式以外の制動方式のもの)
(2)  プレス機械又はシャーの安全装置
(3)  防爆構造電気機械器具

(4)  クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
(5)  防じんマスク

(7)  防毒マスクハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク)

(7)  木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置(可動式のもの)
(8)  動力により駆動されるプレス機械(スライドによる危険を防止するための機構を有するもの)
(9)  交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
(10)  絶縁用保護具
(11) 絶縁用防具
(12) 保護帽

(13) 電動ファン付き呼吸用保護具

 

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