型式検定とは
・検定は大きく「個別検定」と「型式検定」に分けられます。
個別検定
・機械等の1台ごとについて個別に行われる検定。
・同じ型式のものでも、1台ごとに検定を受ける必要があります。検定合格証に代わるものとして、その機械等の「明細書」に合格印を押したものが交付されます。
個別検定を受けなければならない機械等
(1) ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置(電気的制動方式のもの)
(2) 第二種圧力容器
(3) 小型ボイラー
(4) 小型圧力容器
型式検定
・機械等の型式ごとに行われる検定
・検定に合格するれば、その型式に対して「型式検定合格証」が交付され、合格証に記載された有効期間の間は、その型式の機械等を(数に制限なく)製造又は輸入することができます。
・型式検定はサンプル検定ともいわれ、大量生産の場合など個別検定が今年な場合にサンプルを抽出して行われるものです。
型式検定を受けなければならない機械等
(1) ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置(電気的制動方式以外の制動方式のもの)
(2) プレス機械又はシャーの安全装置
(3) 防爆構造電気機械器具
(4) クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
(5) 防じんマスク
(7) 防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク)
(7) 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置(可動式のもの)
(8) 動力により駆動されるプレス機械(スライドによる危険を防止するための機構を有するもの)
(9) 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
(10) 絶縁用保護具
(11) 絶縁用防具
(12) 保護帽
(13) 電動ファン付き呼吸用保護具
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