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粉じん障害防止規則

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じん肺の原因

・じん肺の大部分は職業性の無機粉じんばく露が原因

・石炭、遊離珪酸、炭素、珪酸化合物、酸化鉄、アルミニウム、ベリリウムなど

 

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吸入される粒子状物質の粒径と気道内到達部位

1 吸引性粉じん(inhalable:インハラブル)(100µm以下)

・鼻孔又は口を通過するが、気管より上で補足され、消化器へ移動し排出される。

 

2 咽頭通過性粉じん(thoracic :ソラシック)(10µm以下)

・咽頭を通過し、気管まで到達する。

・痰と共に吐き出されるか飲み込まれる。

 

3 吸入性粉じん(respirable:レスピラブル)(4µm以下)

・空気力学的直径が4µm以下の粒子

・肺胞まで達する。

・微量であれば、マクロファージの働きで体外へ排出される

 

I→T→Rのアルファベット順番

吸入薬は肺胞まで達する

 

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粉じんの「空気力学相当径」

・粉じん粒子の「空気力学相当径」とは、その粒子と同じ終末沈降速度をもつ密度1g/cmの球形粒子の直径をいう。

・動力学的運動方程式を用いて「比重1に換算した相当径」

・最終沈降速度:粒子が外力を受けて流体中を移動するとき,その移動速度は,外力(重力,遠心力,クーロン力など)と流体抵抗の釣り合い条件で決まる一定の速度に漸近する。 この最終的に到達する移動速度を終末速度と呼ぶ。

・粉じんの沈降速度は「粒径の2乗」に比例する

 

 

【解説】

・粉じんについて、労働衛生上の問題について考えるとき、その大きさが重要となるが、粉じんは様々な形状をしており、大きさを直径や長さで表すことは困難である。また、現実の大きさよりも、それが空気という流体の中でどのようにふるまうかの方がより重要でもある。

・そこで、流体の中でどのようにふるまうかを表す指標として、「空気力学相当径」(別名:空気動力学的径(aerodynamic diameter))という概念が考察された。

・具体的には、様々な直径の水滴(密度1g/cmの球形の粒子であればよい)の終末沈降速度を調べておき、ある粉じんについて、その粉じんの終末沈降速度と等しい水滴の粒子の直径を、その粒子の「空気動力学径」であるとするのである。このため、同じ空気動力学径の粉じんは、空気中で同じ挙動を示すこととなる。

・なお、水滴ではなく、その粉じんと同じ物質で、同じ終末沈降速度となる球形粒子の直径をストークス径という。

「粉じん作業」と「特定粉じん作業」

「粉じん作業」

・粉じん則別表第一に掲げる作業のいずれかに該当する作業です

別表第一(第二条、第三条関係)

一 鉱物等(湿潤な土石を除く。)を掘削する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 坑外の、鉱物等を湿式により試錐すいする場所における作業
ロ 屋外の、鉱物等を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業
一の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を掘削する場所における作業
二 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台を覆し、又は傾けることにより鉱物等(湿潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業(次号、第三号の二、第九号又は第十八号に掲げる作業を除く。)
三 坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるい分け、積み込み、又は積み卸す場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 湿潤な鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
ロ 水の中で破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業
三の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
四 坑内において鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する作業。ただし、鉱物等を積載した車を牽けん引する機関車を運転する作業を除く。
五 坑内の、鉱物等(湿潤なものを除く。)を充てんし、又は岩粉を散布する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)
五の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
五の三 坑内であつて、第一号から第三号の二まで又は前二号に規定する場所に近接する場所において、粉じんが付着し、又は堆積した機械設備又は電気設備を移設し、撤去し、点検し、又は補修する作業
六 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(第十三号に掲げる作業を除く。)。ただし、火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業を除く。
七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所における作業
八 鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業(第三号、第十五号又は第十九号に掲げる作業を除く。)。ただし、水又は油の中で動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業を除く。
九 セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業(第三号、第三号の二、第十六号又は第十八号に掲げる作業を除く。)
十 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業
十一 粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業(次号から第十四号までに掲げる作業を除く。)
十二 ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
十三 陶磁器、耐火物、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業又は窯の内部に立ち入る作業。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、又は製品を荷造りする場所における作業
ロ 水の中で原料を混合する場所における作業
十四 炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
十五 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を造型し、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(第七号に掲げる作業を除く。)。ただし、水の中で砂を再生する場所における作業を除く。
十六 鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、若しくはかき集める作業又はこれらの作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除く。)
十七 金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業。ただし、転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。
十八 粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程において、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業
十九 耐火物を用いて窯、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いた窯、炉等を解体し、若しくは破砕する作業
二十 屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、又はアークを用いてガウジングする作業
二十の二 金属をアーク溶接する作業
二十一 金属を溶射する場所における作業
二十二 染土の付着した藺い草を庫くら入れし、庫くら出しし、選別調整し、又は製織する場所における作業
二十三 長大ずい道(じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)別表第二十三号の長大ずい道をいう。別表第三第十七号において同じ。)の内部の、ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める場所における作業

 

・研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物等を研まする作業又は研ま材の吹き付けにより研まする作業(上記2.の特定粉じん作業を除く) 10.7
7.金属を溶断し、又はアーク溶接する作業 51.2
8.土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、湯出し、鋳込みする作業又は鋳物砂型をこわし、砂おとしし、砂を再生し、鋳ばり等を削り取る作業(上記4.の特定粉じん作業を除く)

「特定粉じん作業」とは

・粉じん作業のうち、その粉じん発生源が「特定粉じん発生源」であるものを「特定粉じん作業」という。

・「特定粉じん発生源」とは、粉じん作業に係る粉じん発生源のうち、作業工程、作業の態様、粉じん発生の態様等からみて、一定の発生源対策を講ずる必要があり、かつ、有効な発生源対策が可能であるものをいう。

・具体的には屋内又は坑内において固定した機械又は設備を使用して行う粉じん作業などがある。

屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所

・屋内の鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力(手持式動力工具によるものを除く)により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所

・屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所

陶磁器、耐火物、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業又は窯の内部に立ち入る作業。

・屋内作業場において、使用前の直径が300ミリメートル未満の研削といしを用いる作業

 

特定粉じんの作業環境測定

6か月以内毎に1回(特有うるさい石渡じん)

・空気中の粉じん濃度を測定

・測定結果を7年間保存(・・・7分で・・・)

 

清掃の実施

・事業者は、原則として粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等については、たい積した粉じんを除去するため1月以内ごとに1回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんが飛散しない方法によって清掃を行わなければならない。

 

 

特定粉じん発生源に係る措置

安衛法第88条第1項

特定粉じん発生源である研磨材の吹き付けにより研磨する箇所を有する機械又は設備を設置しようとするときは、当該工事の開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

・粉じんの飛散を防止する方法として「粉じんの発生源を密閉する設備」によるときは「密閉の方式」、主要構造部分の構造の概要及びその機能

「局所排気装置」により粉じんの飛散を防止する方法以外の方法によるときは、粉じんの飛散を防止するための設備の型式、主要構造部分の構造の概要及びその能力

 

粉じん則別表第2第六号に該当し、同規則第4条表第五号

・屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所

→ 密閉する設備の設置又は所排気装置の設置

 

特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、原則として次のいずれかの措置を講じなければならない

・衝撃式削岩機を湿式型とすること

・湿潤な状態に保つための設備を設置すること。

・密閉する設備を設置すること

・局所排気装置を設置すること。

・プッシュプル型換気装置を設置すること

 

局所排気装置

局所排気装置の要件

・屋内作業場の砂型を用いて鋳物を製造する工程において、型ばらし装置を用いて砂型を壊す箇所に設ける局所排気装置については、そのフードは、上方吸引型の外付け式フード以外のフードとしなければならない。

特定粉じん発生源に係る局所排気装置に法令に基づき設ける除じん装置

・ヒュームとヒューム以外で分かれる

ヒューム

・ろ過じょ塵方式

・電気じょ塵方式

 

ヒューム以外の粉じん

・ろ過じょ塵方式

・電気じょ塵方式

マイクロサイクロンによるじょ塵方式

スクラバによるじょ塵ん方式

 

空気清浄装置

重力沈降式除じん装置

・粉じん量が極めて多く、かつ、粒径の大きい粉じんを含む空気を清浄化する際に、サイクロンなどの空気清浄装置の前置き除じん装置として用いられる。

慣性力式除じん装置

・慣性力除じん装置とは、多段のじゃま板や、多数のチェーン等に、空気を衝突させて、粉じんを除去する装置である。

・装置への流入速度が速いほど慣性力が高まるので除じん効果は上がる。しかし、微細な粒子には慣性力はあまり効かないので、完全に除塵できるわけではなく、前置き除じん装置として用いられることが多い。

・装置への流入速度が速いほど慣性力が高まり除じん効果は上がるが、微細な粒子では慣性力があまり効かないので、その適用範囲に限度がある。

遠心力除じん装置(サイクロン)

・慣性力除じん装置と同様な原理で除じんを行う。具体的には、遠心力で粉じんを渦の外側へ弾き飛ばし、筐体の内壁へ衝突させて落下させることにより除じんするのである。

・気流が反転上昇する際には、粒子を除いた正常な空気のみが上昇する。

 

排気口の屋内設置

・粉じん則第11条第2項(第四号)の規定により、屋内作業場の特定粉じん発生源について設置するプッシュプル型換気装置については、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものに限って、排気口を屋内に設けることができる

 

特定粉じんの作業環境測定

6か月以内毎に1回(特有うるさい石渡じん)

・空気中の粉じん濃度を測定

・測定結果を7年間保存(・・・7分で・・・)

 

 

 

 

 

 

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