法令
労働安全衛生法第10条(労安全衛生法施行令第2条、労働安全衛生規則第2条等)
総括安全衛生管理者
・労働安全衛生法第10条では、 事業者は一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させることとなっている。
(注:総括管理に準ずるものはダメ)
・ 事業者は、その選任は総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から 14 日以内に行わなければならない。
・そして、選任した後は遅滞なく労働基準監督署長に選任の報告書を提出しなければならないとされている。
総括安全衛生管理者の選任
総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。
(常時使用する労働者数)
100人以上
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
(林さんは健康運がよく清掃中に100円拾った)
300人以上
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
(インフラ整備業の卸セイゾウさんは旅に出てゴルフ三昧)
1,000人以上
その他の業種
選任すべき者の資格要件
・当該事業場において、その事業の実施を実質的に総括管理する権限及び責任を有する者(工場長など)
総括安全衛生管理者の職務
安全管理者、衛生管理者などに指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。
ア 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
イ 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
ウ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
エ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
オ その他労働災害を防止するため必要な業務
(ア) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(イ) 危険性又は有害性等に調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(ウ) 安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
「安全衛生教育等推進要綱」(平成3年1月21日基発第39号)
総括安全衛生管理者
・総括安全衛生管理者に対して、随時に、労働災害の現状と防止対策等に関する事項について、安全衛生セミナーを実施すること
「統括安全衛生責任者」とは?
・50人以上の建設業、造船業での元請け、下請け混在個所で選出が必要(「より危険な建設作業」では30人以上で選出が必要)。
・「統括安全衛生責任者」とは、特定事業といわれる「建設業」と「造船業」の元方事業者の現場において、元方事業者の従業員及び関係請負事業者の従業員の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を未然に防止するために、現場の安全面を統括する担当者を指す。
※ 元方事業者:
1つの場所で行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている者のこと。
数段階の請負関係がある場合には、その最も先次の注文者のこと。
※ 同一の場所:
労働者の作業の混在性を考慮して定められます。例えば、ビルの建設工事であれば当該工事の作業場の全域、地下鉄道建設工事であれば当該工事の工区ごとが一般的です。
・統括衛生責任者の選任が必要な事業者は「建築業関係」「造船業関係」に属する事業者です。これらの業種を「特定事業」と呼びます。
統括安全衛生責任者の選任
「統括安全衛生責任者」を選任しなければならない業種等については、以下のとおりです。
30人以上(「より危険な建設作業」)
・ずい道等の建設の仕事
・圧気工法(建設業)による作業を行う仕事
・一定の橋梁の建設の仕事
50人以上
・鉄骨造り、鉄骨鉄筋コンクリート造りの建築物の建設の仕事
・その他の仕事(造船現場、木造建築、改修補修工事現場等)
技術的事項を管理する者を選任
・建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
・ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が千メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの。
※ずい道:
トンネルと隧道(ずいどう)の呼称については、呼び方に違いはありますが、同じ意味であり、違いはありません。古くは、「隧道」と呼ばれていましたが、最近では、一般的に「トンネル」と呼ばれることが多くなっているようです。
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