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計画の届出等

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特定化学設備及びその付属設備

・特定化学設備及びその付属設備を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画について届書に、当該機械等の種類に応じて次に掲げる事項を記載した書面及び周囲の状況及び四隣との関係を示す図面その他所定の図面等を添えて、当該工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に提出しなければならない。

一  管理第2類物質又は第3類物質を製造し、又は取り扱う業務の概要

二  主要構造部分の構造の概要

三  附属設備の構造の概要

 

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重大な労働災害を生ずるおそれがある仕事の計画

・事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

・ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事

※ ゲージ圧:大気圧を基準として測定する圧力を「ゲージ圧」と言います。 大気圧より高い圧力をゲージ圧(正圧)、大気圧より 低い圧力をゲージ圧(負圧)と言います。

 

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ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉で、火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上のものを有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

 

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