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認知症短期集中リハビリテーション

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認知症短期集中リハビリテーション

 

・認知症短期集中リハビリテーションは,軽度の認知症入所者の在宅復帰を目的として行
うものであり,記憶の訓練,日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを週3日,
実施することを標準とする。
・当該加算は,精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーション
に関する専門的な研修を修了した医師により,認知症の入所者であって生活機能の改善が
見込まれると判断された者に対して,在宅復帰に向けた生活機能の改善を目的として,リ
ハビリテーション実施計画に基づき,医師又は医師の指示を受けた理学療法士,作業療法
士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が記憶の訓練,日常生活活動の訓練等
を組み合わせたプログラムを実施した場合に算定できるものである。

・開始前に認知機能アセスメントを行う

・当該リハビリテーションの対象となる入所者は MMSE (Mini Menntal State
Examination)又は HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)において概ね 5 点~25
点に相当する者とする。

・1人の医師又は理学療法士等が1人の利用者に対して行った場合にのみ算定する(1対1リハ)。

・利用者に対して個別に 20 分以上当該リハビリテーションを実施した場合に算定するもの
であり,時間が 20 分に満たない場合は,介護保健施設サービス費に含まれる。

・なお,記憶の訓練,日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムは認知症に対して効果の期待できるものであること。

・当該リハビリテーションに関する記録(実施時間,訓練内容,訓練評価,担当者等)は
利用者ごとに保管されること。

・短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であっても,別途当該リハビ
リテーションを実施した場合は当該リハビリテーション加算を算定することができる(「認知症短期集中リハビリテーション」と「短期集中リハビリテーション」を合わせて実施可能)。

・当該入所者が過去 3 月の間に,当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限
り算定できることとする。

・調査研究事業では、認知症短期集中リハビリテーションにより、認知症の中核症状と行動・心理症状(BPSD)改善効果が示された。

 

算定要件

<認知症短期集中リハビリテーション実施加算>

240 単位/日(1 週に 3 日を限度)

・認知症であると医師が判断した者であって,リハビリテーションによって生活機能の改
善が見込まれると判断されたものに対して,別に厚生労働大臣が定める施設基準(注)に
適合する介護老人保健施設において,医師又は医師の指示を受けた理学療法士,作業療法
士又は言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に,認知症短期集中
リハビリテーション実施加算として,入所の日から起算して 3 月以内の期間に限り,1 週に
3 日を限度として 1 日につき 240 単位を所定単位数に加算

 

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準

イ リハビリテーションを担当する理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置
されていること。
ロ リハビリテーションを行うに当たり,入所者数が,理学療法士,作業療法士又は言語
聴覚士の数に対して適切なものであること。

 

 

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2022年度認知症短期集中リハビリテーション研修(医師対象)資料

① 今後の認知症施策の方向性について

今後の認知症施策の方向性について

参考:

「かかりつけ医のためのBPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第2版)」

 

② 認知症の診断と非薬物療法

認知症の診断と非薬物性治療について

 

③ 認知症の理解とケア

認知症の理解とケア

 

④ 認知症短期集中リハビリテーション
アセスメントとプログラム

小野先生資料

西先生資料

入澤先生資料

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