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過重労働対策(職業性疾患、作業関連疾患)

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過重労働による健康障害防止のための総合対策

参考:過重労働対策ナビ

参考:過重労働による健康障害を防ぐために(厚労省)

 

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過重労働による健康障害防止対策が求められることになった社会的背景

「働き方改革」の実現に向けて

「我が国は、『少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少』『育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化』などの状況に直面しています。こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています」

 

 

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過重労働対策の目的

・過重労働対策の目的は、「過労死」と「過労自殺」の防止である。

・生活習慣病一般を防止するために行うべきものであるが、とくに脳・心臓疾患(脳血管障害及び虚血性心疾患)防止精神疾患の防止が重要な目的となる。

 

 

過重労働による健康障害の防止のためには、

・時間外・休日労働時間の削減

・年次有給休暇の取得促進

・労働時間等の設定の改善

・労働者の健康管理に係る措置の徹底

健康管理体制の整備、健康診断の実施

長時間にわたる時間外、休日労働を行った労働者に対する面接指導

高度プロフェッショナル制度適用者に対する面接指導

メンタルヘルス対策の実施

過重労働により業務上の疾病を発生させてた場合の措置

労働者の心身の状態に関する情報の取り扱い

 

また、やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行わせた労働者に対しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要です。

厚生労働省では、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(平成18年3月17日付け基発第0317008号、令和2年4月1日付基発0401第11号雇均発0401第4号改正)を策定し、時間外・休日労働時間の削減、労働者の健康管理の徹底等を推進しています。

なぜ労働時間を把握する必要があるのか

・労働基準法は、労働時間、休日、深夜業などについて規定を設けており、使用者は労働時間を適正に把握するなど、労働時間を適切に管理する責務を有している。

・また、労働安全衛生法においては、全ての労働者を対象に、時間外・休日労働時間数が百時間を超える労働者から申出があった場合には事業者が医師による面接指導を行うということを義務付けていることからも、労働時間を把握する必要がある。

・使用者は、労働者の健康確保を図る必要から適正な労働時間管理を行う責務がある。

 

実労働時間の把握が困難になる労働者の例

・事業場外みなし労働時間制などが適用される労働者

労働基準法第38条の2による事業場外労働のみなし労働時間制とは、労働者が業務の全部又は一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合に、使用者のその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については「特定の時間」を労働したとみなすことのできる制度です。

・働き方改革によって進められている「兼業・副業を行う労働者」

 

実労働時間の把握が困難になる労働者の労働時間の把握

・一般の労働者の労働時間の把握は、「タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法」によるべきである。

・しかし、これが困難な労働者については、労働者の自己申告による把握が考えられる 。

 

長時間労働者に対する医師による面接指導

・対象は「時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者。」

・医師は、面接指導を行うに当たっては、「当該労働者の勤務の状況」「当該労働者の疲労の蓄積の状況」「当該労働者の心身の状況」について確認を行うものとする。

・事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない

・事業者は、面接指導の結果に基づき、実施年月日、労働者の氏名、面接指導を行った 医師の氏名、労働者の心身の状況及び面接指導の結果に基づく労働者の健康を保持するために必要な措置についての 医師の意見を記載した記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

 

産業医に健康相談や面談等がしやすい環境作成

・労働者に対して、「事業場における産業医の業務の具体的な内容」、「産業医に対する健康相談の申出の方法」及び「産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法」を周知しなければならない。
・また、時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対しては、速やかに超えた時間に関する情報を通知しなければならない。このとき、面接指導の実施方法・時期等の案内を併せて行うことが望まれる。

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