「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」
労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)とは
定義(指針第3条)
第三条 この指針において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 労働安全衛生マネジメントシステム
事業場において、次に掲げる事項を体系的かつ継続的に実施する安全衛生管理に係る一連の自主的活動に関する仕組みであって、生産管理等事業実施に係る管理と一体となって運用されるものをいう。
イ 安全衛生に関する方針(以下「安全衛生方針」という。)の表明
口 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
ハ 安全衛生に関する目標(以下「安全衛生目標」という。)の設定
二 安全衛生に関する計画(以下「安全衛生計画」という。)の作成、実施、評価及び改
二 システム監査 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置が適切に実施されているかどうかについて、安全衛生計画の期間を考慮して事業者が行う調査及び評価をいう。
適用(第四条)
第四条 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置は、事業場又は法人が同一である二以上の事業場を一の単位として実施することを基本とする。
ただし、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場を併せて一の単位として実施することを基本とする。
特徴
・「労働安全衛生マネジメントシステム:OSHMS」とは「Occupational Safety and Health Management System」の略語である。
・「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」は、国際労働機関(ILO)の「労働安全衛生マネジメントシステムに関するガイドライン」に沿ったものである。
・「OSHMSは、事業者が労働者の協力の下に「計画(Plan)-実施(Do)-評価(Check)-改善(Act)」(「PDCAサイクル」)という一連の過程を定めて、継続的な安全衛生管理を自主的に進めることにより、労働災害の防止と労働者の健康増進、さらに進んで快適な職場環境を形成し、事業場の安全衛生水準の向上を図ることを目的とした安全衛生管理の仕組みです。」
・安全衛生計画には、労働安全衛生関係法令、事業場安全衛生規程等に基づき実施すべき事項等の他に、健康の保持増進のための活動の実施に関する事項、健康教育の内容及び実施時期に関する事項を含める。
・指針の内容は、労働安全衛生法の規定に基づき機械、設備、化学物質等による危険又は健康障害を防止するため事業者が講ずべき具体的な措置を定めるものではない。
・労働安全衛生マネジメントシステムは、あくまでも枠組みを示すためのものであり、事業者はその枠組みの下で、自らの方針・自らの判断で安全衛生に取り組むべきものである(事業者が講ずべき具体的な措置を定めるのであれば、従来の法令・通達による規制と変わらないことになってしまう)。
・安全衛生目標は一定期間における達成すべき到達点を明らかにするものであり、達成の度合いを客観的に評価できるよう、できるだけ数値で設定する。
・事業者は、安全衛生計画を実施する手順や日常的な点検、改善を実施する手順については、いつ、誰が、何を、どのようにするか等について文書により定めることとされている。
・安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検とは、安全衛生計画が着実に実施されているかどうか、安全衛生目標は着実に達成されつつあるかどうかなどについて、安全衛生計画の実施事項の担当部門等が、点検を行うことである。
・システム監査の結果を踏まえ、定期的に、労働安全衛生マネジメントシステムの妥当性及び有効性を確保するため、労働安全衛生マネジメントシステムの全般的な見直しを行う。
・法人が同一である複数の事業場を一の単位として労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を実施する場合、システム各級管理者には、当該単位においてその事業の実施を続括管理する者が含まれることとなる。
OSHMSのメリット
・各事業場のリスクや問題点に合わせた労働衛生対策が可能となる
・事業者が主体となることで継続的、体系的に対策を実施できる
・PDCAサイクルを繰り返すことで対策のフィードバックができる
OSHMS指針
安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検
・安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検とは、安全衛生計画が着実に実施されているかどうか、安全衛生目標は着実に達成されつつあるかどうかなどについて、安全衛生計画の実施項目の担当部門が、自らの部門の点検を行うことである。
安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善
・安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たっては、安全衛生委員会の活用等により労働者の意見を反映する。
・安全衛生目標は、一定期間における達成すべき到達点を明らかにするものであり、到達の度合いを客観的に評価できるように、できるだけ数値で設定する。
労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置
労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置については、同一の法人における複数の事業場を併せて一の単位として実施することができる。
緊急事態への対応
・事業者は、あらかじめ、労働災害発生の急迫した危険がある状態(以下「緊急事態」という。)が生ずる可能性を評価し、緊急事態が発生した場合に労働災害を防止するための措置を定めるとともに、これに基づき適切に対応するものとする。
措置の実施に関する必要な事項の記録
・労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に関する必要な事項の記録では、安全衛生計画の実施状況、システム監査の結果の他に、労働災害や事故等の発生状況等を記録することが必要である。
建設業に属する事業の仕事を行う事業者
・建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕 事の請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行 う事業場を併せて一の単位として実施することを基本とする
システム監査
・「システム監査」とは、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置が適切に実施されているかどうかについて、事業者が行う調査及び評価のことである。
・システム監査は、企業の情報システム管理状況を客観的な目線で評価することにより、経営上のリスクを明らかにして解決策を助言することで、将来企業が大きな損失を被るのを防ぐ働きがある。
・システム監査は事業者による監査対象部署に対する監査であるから、実施者として監査対象部署の労働者を参加させるべきではない。
・「システム監査」の実施者は、必要な能力を有し、監査の対象となる部署に所属していない等、システム監査の実施に当たって公平かつ客観的な立場にある者であること。その限りにおいて、企業内部の者、企業外部の者のいずれが実施しても差し支えないこと」としている。
・ただ、事業場外部の者は内部の者に比して、事業場の実態を分かっていないことの方が多い。従って、事業場外部の者によるシステム監査は、事業場内部の者によるシステム監査に比べて、事業場の規程や基準等と実態との乖離を具体的に見つけだすことは難しい。
・事業者は、システム監査の結果を踏まえ、定期的に、労働安全衛生マネジメントシステムの妥当性及び有効性を確保するため、安全衛生方針の見直し、この指針に基づ き定められた手順の見直し等労働安全衛生マネジメントシステムの全般的な見直しを行うものとする
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