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粉じん障害防止規則

  1. 粉じんの定義、種類
        1. 「粉じん」とは:
        2. 粉じんの種類:
  2. 吸入される粒子状物質の粒径と気道内到達部位
        1. 1 吸引性粉じん(inhalable:インハラブル)(100µm以下)
        2. 2 咽頭通過性粉じん(thoracic :ソラシック)(10µm以下)
        3. 3 吸入性粉じん(respirable:レスピラブル)(4µm以下)
  3. 粉じんの「空気力学相当径」
  4. 粉じんによる健康障害
  5. じん肺とは
  6. 「粉じん作業」と「特定粉じん作業」
    1. 「粉じん作業」
        1. 別表第一(第二条、第三条関係)
    2. 「特定粉じん作業」とは
  7. 粉じんの許容濃度
  8. 特定粉じんの作業環境測定
        1. 作業環境測定を行うべき屋内作業場
    1. 特定粉じんの作業環境測定
    2. 併行測定
    3. 鉱物性粉じん(士石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん)の管理濃度
    4. 第一管理区分に区分されることが継続した特定粉じん単位作業場所の粉じん濃度測定について
  9. 清掃の実施
  10. 特定粉じん発生源に係る措置
        1. 安衛法第88条第1項
        2. 粉じん則別表第2第六号に該当し、同規則第4条表第五号
        3. 特定粉じん発生源に係る措置:
        4. 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場に係る措置:
  11. 局所排気装置
    1. 局所排気装置の要件
    2. 特定粉じん発生源に係る局所排気装置に法令に基づき設ける除じん装置
        1. ヒューム:
        2. ヒューム以外の粉じん:
  12. 空気清浄装置
        1. 重力沈降式除じん装置
        2. 慣性力式除じん装置
        3. 遠心力除じん装置(サイクロン)
    1. 排気口の屋内設置
    2. 特定粉じんの作業環境測定
  13. 粉じんに対する健康障害防止対策(3管理)
        1. 作業環境管理:
        2. 作業管理:
        3. 健康管理:
  14. じん肺健診
        1. じん肺健診の種類
        2. じん肺の定期外健康診断

粉じんの定義、種類

「粉じん」とは:

粉じんとは、固体に研磨、切削、粉砕等の機械的な作用を加えて発生した固体微粒子が空気中に浮遊しているものをいう(粒形1~150μm程度)。

 

粉じんの種類:

・粉じんは大きく分けて「無機粉じん」、「有機粉じん」、「混合粉じん」の3種類に分類されます。

① 無機粉じん:

・鉱物性粉じん:石英(SiO2)、石綿(アスベスト)等

・金属性粉じん:  鉄粉、アルミニウム粉、鉛粉 等

・化学性粉じん:セメント、石膏、塩化ビニル粉等

・その他の粉じん   プラスチック粉、ガラス繊維等

② 有機粉じん:

・有機性粉じん :木粉、穀物粉、綿花粉等

・生物性粉じん:動物の毛、植物の繊維、カビ胞子、バクテリア、ウイルス 等

③ 混合粉じん:

・無機粉じんと有機粉じん2種類以上の混合

 

吸入される粒子状物質の粒径と気道内到達部位

吸入される粒子状物質の粒径と気道内到達部位:

1 吸引性粉じん(inhalable:インハラブル)(100µm以下)

・鼻孔又は口を通過するが、気管より上で補足され、消化器へ移動し排出される。

 

2 咽頭通過性粉じん(thoracic :ソラシック)(10µm以下)

・咽頭を通過し、気管まで到達する。

・痰と共に吐き出されるか飲み込まれる。

※ いんとう(→10μm)

 

3 吸入性粉じん(respirable:レスピラブル)(4µm以下)

・空気力学的直径が4µm以下の粒子

・肺胞まで達する。

・微量であれば、マクロファージの働きで体外へ排出される

※ 吸入奥まで入ってす(→4μm)

 

I→T→Rのアルファベット順番

吸入薬は肺胞まで達する

 

粉じんの「空気力学相当径」

粉じんの「空気力学相当径」とは:

・粉じん粒子の「空気力学相当径」とは、その粒子と同じ終末沈降速度をもつ密度1g/cmの球形粒子の直径をいう。

・動力学的運動方程式を用いて「比重1に換算した相当径」

・最終沈降速度:粒子が外力を受けて流体中を移動するとき,その移動速度は,外力(重力,遠心力,クーロン力など)と流体抵抗の釣り合い条件で決まる一定の速度に漸近する。 この最終的に到達する移動速度を終末速度と呼ぶ。

・粉じんの沈降速度は「粒径の2乗」に比例する

 

 

【解説】

・粉じんについて、労働衛生上の問題について考えるとき、その大きさが重要となるが、粉じんは様々な形状をしており、大きさを直径や長さで表すことは困難である。また、現実の大きさよりも、それが空気という流体の中でどのようにふるまうかの方がより重要でもある。

・そこで、流体の中でどのようにふるまうかを表す指標として、「空気力学相当径」(別名:空気動力学的径(aerodynamic diameter))という概念が考察された。

・具体的には、様々な直径の水滴(密度1g/cmの球形の粒子であればよい)の終末沈降速度を調べておき、ある粉じんについて、その粉じんの終末沈降速度と等しい水滴の粒子の直径を、その粒子の「空気動力学径」であるとするのである。このため、同じ空気動力学径の粉じんは、空気中で同じ挙動を示すこととなる。

・なお、水滴ではなく、その粉じんと同じ物質で、同じ終末沈降速度となる球形粒子の直径をストークス径という。

 

粉じんによる健康障害

粉じんによる健康障害:

・じん肺

・皮膚炎(掻痒、アトピー性皮膚炎)

・鼻炎

・肺炎

・喘息

・結膜炎

 

じん肺とは

じん肺とは:

・「じん肺」とは、粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病のことである(じん肺法第2条)。

・じん肺の大部分は職業性の無機粉じんばく露が原因

・石炭、遊離珪酸、炭素、珪酸化合物、酸化鉄、アルミニウム、ベリリウムなど

 

「粉じん作業」と「特定粉じん作業」

粉じん障害防止規則:粉じん作業と特定粉じん発生源の解釈例規(昭 54.7.26、基発第 382 号)

 

「粉じん作業」

・「粉じん作業」とは、じん肺の予防措置を講ずる必要のある作業であり、粉じん則別表第一に掲げる作業のいずれかに該当する作業です

 

別表第一(第二条、第三条関係)

一 鉱物等(湿潤な土石を除く。)を掘削する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 坑外の、鉱物等を湿式により試錐すいする場所における作業
ロ 屋外の、鉱物等を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業
一の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を掘削する場所における作業
二 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台を覆し、又は傾けることにより鉱物等(湿潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業(次号、第三号の二、第九号又は第十八号に掲げる作業を除く。)
三 坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるい分け、積み込み、又は積み卸す場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 湿潤な鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
ロ 水の中で破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業
三の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
四 坑内において鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する作業。ただし、鉱物等を積載した車を牽けん引する機関車を運転する作業を除く。
五 坑内の、鉱物等(湿潤なものを除く。)を充てんし、又は岩粉を散布する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)
五の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
五の三 坑内であつて、第一号から第三号の二まで又は前二号に規定する場所に近接する場所において、粉じんが付着し、又は堆積した機械設備又は電気設備を移設し、撤去し、点検し、又は補修する作業
六 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(第十三号に掲げる作業を除く。)。ただし、火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業を除く。
七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所における作業
八 鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業(第三号、第十五号又は第十九号に掲げる作業を除く。)。ただし、水又は油の中で動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業を除く。
九 セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業(第三号、第三号の二、第十六号又は第十八号に掲げる作業を除く。)
十 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業
十一 粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業(次号から第十四号までに掲げる作業を除く。)
十二 ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
十三 陶磁器、耐火物、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業又は窯の内部に立ち入る作業。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、又は製品を荷造りする場所における作業
ロ 水の中で原料を混合する場所における作業
十四 炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
十五 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を造型し、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(第七号に掲げる作業を除く。)。ただし、水の中で砂を再生する場所における作業を除く。
十六 鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、若しくはかき集める作業又はこれらの作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除く。)
十七 金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業。ただし、転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。
十八 粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程において、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業
十九 耐火物を用いて窯、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いた窯、炉等を解体し、若しくは破砕する作業
二十 屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、又はアークを用いてガウジングする作業
二十の二 金属をアーク溶接する作業
二十一 金属を溶射する場所における作業
二十二 染土の付着した藺い草を庫くら入れし、庫くら出しし、選別調整し、又は製織する場所における作業
二十三 長大ずい道(じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)別表第二十三号の長大ずい道をいう。別表第三第十七号において同じ。)の内部の、ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める場所における作業

 

・研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物等を研まする作業又は研ま材の吹き付けにより研まする作業(上記2.の特定粉じん作業を除く) 10.7
7.金属を溶断し、又はアーク溶接する作業 51.2
8.土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、湯出し、鋳込みする作業又は鋳物砂型をこわし、砂おとしし、砂を再生し、鋳ばり等を削り取る作業(上記4.の特定粉じん作業を除く)

 

「特定粉じん作業」とは

粉じん障害防止規則別表第二

「特定粉じん作業」とは:

・粉じんの発生源が「特定粉じん発生源」(粉じん障害防止規則 別表2の発生源)である粉じん作業を「特定粉じん作業」という。

・「特定粉じん発生源」とは、粉じん作業に係る粉じん発生源のうち、作業工程、作業の態様、粉じん発生の態様等からみて、一定の発生源対策を講ずる必要があり、かつ、有効な発生源対策が可能であるものであり、具体的には屋内又は坑内において固定した機械又は設備を使用して行う粉じん作業に係る発生源のことである。

・「特定粉じん作業」では粉じんがの大量な飛散が考えられ、かつ健康に害を及ぼしそうな作業である。

・粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて有害性がより高い作業をいう。

 

粉じん作業一覧及び必要な措置等

・坑内の、鉱物等を動⼒により掘削する箇所

・屋内の鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力(手持式動力工具によるものを除く)により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所

・屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所

・屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所

・屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所

陶磁器、耐火物、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業又は窯の内部に立ち入る作業。

・屋内作業場において、使用前の直径が300ミリメートル未満の研削といしを用いる作業

 

粉じんの許容濃度

・粉じんは、第 1 種から第 3 種及び石綿粉じんに分類され、種別ごとに許容濃度が規定されている。

・このうち「第1種」の許容濃度が最も小さい。

 

 

特定粉じんの作業環境測定

作業環境測定を行うべき屋内作業場

【粉じん障害防止規則】

(作業環境測定を行うべき屋内作業場)

第25条 令第21条第一号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。

 

特定粉じんの作業環境測定

特定粉じんの作業環境測定:

6か月以内毎に1回(特有うるさい石渡じん)

・空気中の粉じん濃度を測定

・測定結果を7年間保存(・・・7分で・・・)

 

併行測定

空気中の有害物の捕集法

粉じんの測定方法には、次のようなものがあります。
分粒装置を用いたろ過捕集法
天秤を用いた質量濃度測定法
デジタル粉じん計(簡易測定器)によるA測定・B測定

併行測定とは、空気中の粉じん濃度を測定する際に、分粒装置を用いたろ過捕集法と重量分析法を同時に実施する測定です。
併行測定を行うことで、粉じん濃度の質量濃度変換係数(K値またはF値)を求め、相対濃度指示方法でも粉じんの濃度を測定することができます。

 

 

鉱物性粉じん(士石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん)の管理濃度

鉱物性粉じん(士石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん)の管理濃度:

E=3.0/(1.19 Q+1)
E :管理濃度(単位 mg/m3
Q :当該粉じんの遊離けい酸含有率(単位 %)

例)

Q= 0(%):E=3.0 ÷(1.19×0+1)= 3.0mg/m3

Q=100(%):E=3.0 ÷(1.19×100+1)= 0.025mg/m3

 

第一管理区分に区分されることが継続した特定粉じん単位作業場所の粉じん濃度測定について

第一管理区分に区分されることが継続した特定粉じん単位作業場所の粉じん濃度測定について:

(粉じん障害防止規則第26条第3項)

作業環境測定を行うべき屋内作業場における空気中の粉じんの濃度の測定結果の評価が2年以上行われ、その問、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長の許可を受けた場合には、当該粉じん濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。この場合において、事業者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、1年以内ごとに1回、定期に較正された測定機器を使用しなければならない。

 

清掃の実施

粉じん障害防止規則第二十四条

(清掃の実施)

粉じん作業を行う屋内の作業場所の清掃:

・事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日一回以上、清掃を行わなければならない。

・事業者は、原則として粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等については、たい積した粉じんを除去するため1月以内ごとに1回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんが飛散しない方法によって清掃を行わなければならない。

 

 

特定粉じん発生源に係る措置

安衛法第88条第1項

特定粉じん発生源である研磨材の吹き付けにより研磨する箇所を有する機械又は設備を設置しようとするときは、当該工事の開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

・粉じんの飛散を防止する方法として「粉じんの発生源を密閉する設備」によるときは「密閉の方式」、主要構造部分の構造の概要及びその機能

「局所排気装置」により粉じんの飛散を防止する方法以外の方法によるときは、粉じんの飛散を防止するための設備の型式、主要構造部分の構造の概要及びその能力

 

粉じん則別表第2第六号に該当し、同規則第4条表第五号

・屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所

→ 密閉する設備の設置又は所排気装置の設置

 

特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、原則として次のいずれかの措置を講じなければならない

・衝撃式削岩機を湿式型とすること

・湿潤な状態に保つための設備を設置すること。

・密閉する設備を設置すること

・局所排気装置を設置すること。

・プッシュプル型換気装置を設置すること

 

特定粉じん発生源に係る措置:

(粉じん障害防止規則第四条)

事業者は、屋内の特定粉じん発生源については、粉じんの発散を防止するため、密閉する設備の設置、局所排気装置の設置、プッシュプル型換気装置の設置、湿潤な状態に保つための設備のうち、特定粉じん発生源に応じて定められたいずれかの措置またはこれと同等以上の措置を講じなければならない。

特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場に係る措置:

(粉じん障害防止規則第第五条)

事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

 

局所排気装置

局所排気装置の要件

・屋内作業場の砂型を用いて鋳物を製造する工程において、型ばらし装置を用いて砂型を壊す箇所に設ける局所排気装置については、そのフードは、方吸引型の外付け式フード以外のフードとしなければならない。

特定粉じん発生源に係る局所排気装置に法令に基づき設ける除じん装置

特定粉じん発生源に係る局所排気装置に法令に基づき設ける除じん装置:

ヒュームとヒューム以外で分かれる

ヒューム:

・ろ過除塵方式

・電気除塵方式

 

ヒューム以外の粉じん:

・ろ過じょ塵方式

・電気じょ塵方式

マイクロサイクロンによるじょ塵方式

スクラバによるじょ塵ん方式

 

空気清浄装置

重力沈降式除じん装置

・粉じん量が極めて多く、かつ、粒径の大きい粉じんを含む空気を清浄化する際に、サイクロンなどの空気清浄装置の前置き除じん装置として用いられる。

慣性力式除じん装置

・慣性力除じん装置とは、多段のじゃま板や、多数のチェーン等に、空気を衝突させて、粉じんを除去する装置である。

・装置への流入速度が速いほど慣性力が高まるので除じん効果は上がる。しかし、微細な粒子には慣性力はあまり効かないので、完全に除塵できるわけではなく、前置き除じん装置として用いられることが多い。

・装置への流入速度が速いほど慣性力が高まり除じん効果は上がるが、微細な粒子では慣性力があまり効かないので、その適用範囲に限度がある。

遠心力除じん装置(サイクロン)

・慣性力除じん装置と同様な原理で除じんを行う。具体的には、遠心力で粉じんを渦の外側へ弾き飛ばし、筐体の内壁へ衝突させて落下させることにより除じんするのである。

・気流が反転上昇する際には、粒子を除いた正常な空気のみが上昇する。

 

排気口の屋内設置

・粉じん則第11条第2項(第四号)の規定により、屋内作業場の特定粉じん発生源について設置するプッシュプル型換気装置については、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものに限って、排気口を屋内に設けることができる

 

特定粉じんの作業環境測定

6か月以内毎に1回(特有うるさい石渡じん)

・空気中の粉じん濃度を測定

・測定結果を7年間保存(・・・7分で・・・)

 

 

粉じんに対する健康障害防止対策(3管理)

粉じんに対する健康障害防止対策:

作業環境管理:

・粉じんが発生しない原材料への切り替え

・粉じんが発生しやすい作業工程や作業方法の改善

・粉じん発生源の密閉化や隔離化、湿式化

・局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置等の換気装置の設置による、作業環境中の粉じん濃度の低減

 

作業管理:

・作業標準、作業規定等の作成(ばく露が少ない作業方法等)

・労働衛生教育

・防じんマスク等の呼吸用保護具、保護手袋、ゴーグルの適切な選択と使用

 

健康管理:

・じん肺健康診断を実施ならびに判定の確認

 

じん肺健診

じん肺健診の種類

• 就業時健康診断

• 定期健康診断

• 定期外健康診断

• 離職時健康診断

 

 

 

じん肺の定期外健康診断

(1) 常時粉じん作業に従事する労働者(じん肺管理区分が管理2、管理3又は管理4と決定された者を除く。)が安衛法第66条第1項又は第2項の健康診断において、じん肺の所見があり、又はじん肺にかかっている疑いがあると診断されたとき。
(2) 合併症により1年を超えて療養のため休業した労働者が、医師により療養のための休業を要しなくなったと診断されたとき。
(3) 合併症により1年を超えて療養した労働者が、医師により療養を要しなくなったと診断されたとき。
(4) 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理2である労働者が安衛則第44条又は第45条の健康診断(胸部エックス線検査及び喀痰検査に限る。)において肺がんにかかっている疑いがないと診断されたとき以外

じん肺健康診断の管理区分が「2」または「3」である労働者については、定期に行われるじん肺健康診断の際に、合併症の検査の一つとして「肺がん検査」を行うことになっています。

このうち、じん肺管理区分が「2」で現在粉塵作業以外の作業に常時従事している労働者については、定期のじん肺健康診断が3年以内ごとに1回であるので、そのじん肺健康診断が行われない年には、労働安全衛生法に基づく一般の定期健康診断に加えて、定期外のじん肺健康診断として、「肺がんに関する検査」を行うこととされています)

 

 

 

 

 

 

 

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