産業医・労働衛生コンサルタント 労働時間の延長が2時間を超えてはならないもの(就業制限業務)
労働時間の延長が2時間を超えてはならないもの(就業制限業務)一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさ...
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