産業医・労働衛生コンサルタント

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労働衛生関連法令

計画の届出等

特定化学設備及びその付属設備特定化学設備及びその付属設備の計画の届け出:・特定化学設備及びその付属設備を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画について届書に、当該機械等の種類に応じて次に掲げる事項...
労働衛生関連法令

厚生労働大臣が定める規格、形式検定

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等「規格」とは・「この機械はこういう性能や安全性を満たしていないとダメですよ」という国が定めた基準のこと。・厚生労働大臣が定める「規格」に適合した製品は、安...
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職場巡視

産業医の職場巡視は「義務」産業医の職場巡視は、労働安全衛生規則第15条第1項によって義務付けられています。労働安全衛生規則第15条(産業医の定期巡視)産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受...
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産業医・労働衛生コンサルタント

日振動ばく露量量A(8)に基づく作業管理

新たな振動障害予防対策について新たな振動障害予防対策についてー日振動ばく露量量A(8)に基づく作業管理の実施・従来、わが国における振動障害予防対策は、振動の周波数や振動の強さに関係なく、振動工具の取扱時間を原則1日2時間以下とする等、振動に...
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安衛法令上の衛生基準(休養室、仮眠室、便所)

休養室・事業者は、常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない(労働安全衛生規則第618条)。※ 「休養室」「休養所」とは...
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精神障害の労災認定基準

精神障害の労災認定精神障害の労災認定(過労死等の労災補償 Ⅱ)1 精神障害の発病についての考え⽅精神障害は、外部からのストレス(仕事によるストレスや私⽣活でのストレス)とそのストレスへの個⼈の反応しやすさとの関係で発病に⾄ると考えられていま...
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事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン

事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン治療と仕事の両立支援とは?反復・継続して治療を行う必要がある傷病を負った労働者、または障害のある労働者の、治療と仕事の両立を...
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保護中: 製造等禁止物質または製造許可物質

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労働衛生関連法令

衛生管理者

衛生管理者・常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要です。第一種衛生管理者として選任するこ...
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過重労働による脳・心臓疾患の労災認定

(口頭試問対策):過重労働による脳・心臓疾患の認定要件は?過重労働による脳・心臓疾患の認定要件過重労働による脳・心臓疾患の認定要件は?:・過重労働による脳・心臓疾患の認定では、「業務による明らかな過重負荷」を受けたことにより発症した脳・心臓...
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過労死等

「過労死等」とは過労死等防止対策推進法「過労死等」とは:「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患...
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衛生講話

衛生講話とは:・衛生講話とは、事業場における労働者の健康管理や衛生管理に関する知識や意識を高めることを目的として、産業医や衛生管理者などが実施する研修です。法律で義務付けられているものではありませんが、労働安全衛生法で設置が義務付けられてい...
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安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会

衛生委員会、安全委員会・常時50人以上の労働者を使用する事業場には、衛生委員会の設置義務があります。・業種と常時雇用労働者人数によっては「安全委員会」も開催する必要があり、その場合は「安全衛生委員会」として開催することが一般的・事業者...
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保護中: 具体的事例

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過重労働による事故発生時の措置

過重労働によると思われる事故が発生した場合の措置(セミナー、問題)過重労働によると思われる事故が発生した場合の措置:① 被災者の治療・被災者の治療が最優先となる・受診する医療機関によって労災保険による補償方法がことなります労災指定病院:治療...
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労働衛生の課題

労働衛生行政の動向労働衛生行政の動向(厚生労働省 2024/10/25)労働衛生行政の動向(厚生労働省 2023/01/19)<産業保健のあり方に関する検討会>1 目的最近の労働衛生の主な課題:(厚生労働省:労働衛生行政の動向)職場における...
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保護中: 産業医業務 活動報告

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産業医の任命規定、職務内容

産業医の選任・事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。・また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条...
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